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民法の勉強法 18
- 413 :氏名黙秘:2009/08/04(火) 09:55:10 ID:???
- 今年の新試民法は,189条・190条の理解が聞かれているが、
この条文の説明がしっかりしてるのは,やはり佐久間物権だった。
使用利益は果実とは別ものなのに,189条・190条の適用があることの理由や判例,
703条を原則だとすると,190条はそれを修正したものといえること,その理由。
こういうふうにちゃんと書いてあれば,うかつに703条で処理するようなミスはしない。
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